介護保険法上の要介護認定と障害者控除の関係

介護保険法上、要介護認定を受けている者について、障害者控除の対象としていいか?

介護保険法における要介護状態とは、身体又は精神の障害のために、入浴、排せつ、食事等日常生活での基本的な動作について、6か月にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態をいいます。要介護状態の者の一部には、福祉事務所長等の認定を受けることにより、所得税法に規定する障害者に該当する者が存在することになります。

しかし、介護保険法上の要介護認定と福祉事務所長等による認定とは別の認定行為であり、介護保険法上の介護認定を受けたことをもって、直ちに所得税法上の障害者に該当するものではありません(所得税法施行令10①七、介護保険法7①③)。

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消費税 (1)

賃貸マンション売却の際に、買主との合意に基づき固定資産税の未経過分を別途買主から受領した。
これは課税標準に含めるべきか?

未経過分に相当する金額を、当該資産の譲渡について収受する金額とは別に収受している場合であっても、当該未経過分に相当する金額は当該資産の譲渡の金額に含まれることになります。

したがって、固定資産税の未経過分を含めた譲渡金額のうち、建物部分が課税の対象になります(消費税基本通達10-1-6)。

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Posted by matsui