特定取得とは

消費税率引き上げ後に、A(給与所得者)からマンションを購入した納税者は、当該取引を特定取得として処理できるか?

特定取得とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます(租税特別措置法41⑤)。
消費税増税の影響を軽減することを目的として、増税後に物件を取得するときは住宅ローン控除限度額が多くなる措置が講じられました。これが特定取得の効果です。

問いの場合、個人間の売買契約であり、住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等がないため、特定取得に該当しません。

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土地等譲渡所得 (1)

売買契約を締結した後、さらに有利な条件でその不動産を売却するため、受領した手付金50万円の倍返し(手付金の返還部分50万円と違約金部分50万円の計100万円)により売買契約を解除した。
その後、さらに有利な条件でその不動産を売却した場合の譲渡所得の計算上、倍返しした全額(100万円)は譲渡費用に算入できるか?

違約金部分の50万円は譲渡費用になります(所得税基本通達33-7(2))。

ただし、手付金の返還部分(50万円)は、先に受領した金員の返還であるため、譲渡費用には該当しません。

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Posted by matsui