「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算」と面積制限

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の特例及び繰越控除の特例の適用に当たって、売却した居住用不動産の敷地面積が600㎡であったため、500㎡を超える部分に相当する譲渡損失の金額をないものとして、給与所得の損益通算を行った。
問題はあるか?

譲渡資産の土地等の面積が500㎡を超える場合であっても、譲渡損失の全額を譲渡した年分の損益通算の対象とすることができます(租税特別措置法41の5①)。

また、損益通算をしてもなお控除しきれない金額で翌年に繰り越される損失の金額のうち、譲渡資産の土地等の面積が500㎡を超える部分に相当する金額は繰り越すことができません(租税特別措置法41の5⑦三)。

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土地等譲渡所得 (1)

所有する土地を売却するために借地人に支払った立退料は、譲渡費用に当たるとして譲渡所得の計算を行っていいか?

借地権を消滅させた後にその土地を売却したことは、旧借地権部分と旧底地部分をそれぞれ譲渡したことになります。
そして、借地権を消滅させるために借地人に支払った対価(立退料)は、旧借地権の取得費となり、旧借地権部分は短期譲渡所得となります(所得税基本通達33-11の2、38-4の2)。

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Posted by matsui