連帯保証をしている場合の住宅ローン控除

住宅購入時には、その購入資金には妻単独名義による借入金(夫は連帯保証人)を充て、その後に半額を夫名義になるように借入契約を変更しました。
この場合、変更の年以降は夫も住宅ローン控除の適用を受けられるか?

夫は連帯にすぎず、家屋の取得時において借入金を有していません。
したがって、家屋の取得後に債務の一部を夫に移したとしても、住宅ローン控除の適用を受けることはできません(租税特別措置法第41条第1項)。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

所得税 (1)

不動産所得及び事業所得を営む者が青色申告特別控除55万円の適用を受けるには、事業所得に係る損益計算書と貸借対照表を添付すればよいか?

不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務のうち2以上の業務を営む場合又は事業所得を生ずべき業務のうち農業と農業以外の業務を営む場合には、損益計算書はそれぞれの業務に係るものの区分ごとに各別に作成し、貸借対照表は全ての業務に係るものを合併して作成します(所得税法基本通達148-1)。

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Posted by matsui