資産損失と譲渡費用

建物を取り壊し、更地にして土地を売却した際、取壊し費用のみを譲渡費用として譲渡所得の計算を行った。
問題はあるか?

譲渡費用には、土地を譲渡するためにその土地の上にある建物等の取壊しを行った費用の他、資産損失の金額(建物の未償却残高相当額)も含まれます(所得税基本通達33-7(2)、33-8)。

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所得税 (1)

一括償却資産の償却は、どうするのか?

一括償却資産とは、取得価額が20万円未満の減価償却資産で、当該減価償却資産の全部又は特定の一部を一括したものをいいます(所得税法施行令139)。
税務上、償却費は、取得価額の合計額×当期の月数÷36で計算します。

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Posted by matsui