連帯保証をしている場合の住宅ローン控除

住宅購入時には、その購入資金には妻単独名義による借入金(夫は連帯保証人)を充て、その後に半額を夫名義になるように借入契約を変更しました。
この場合、変更の年以降は夫も住宅ローン控除の適用を受けられるか?

夫は連帯にすぎず、家屋の取得時において借入金を有していません。
したがって、家屋の取得後に債務の一部を夫に移したとしても、住宅ローン控除の適用を受けることはできません(租税特別措置法第41条第1項)。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

土地等譲渡所得 (1)

売買契約において、売却後の期間に対応する固定資産税精算金を買主が支払う旨の特約があったが、売買価格のみをもって譲渡価額としていいか?

売買契約書の特約条項欄の内容を確認し、固定資産税の精算金があり、売買価格とは別に受領している場合は、その金額を譲渡価額に加算します(所得税法36①)。
一方、買主も同様にその金額を取得価額に加算します。

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Posted by matsui