一括償却資産の除却

令和X年中に購入した取得価額10万円以上20万円未満の器具備品について、一括償却資産として申告(3分の1の金額を必要経費算入)したが、その翌年にその一部を除却したので、その未償却残高を除却損として必要経費に算入した。
問題はあるか?

一括償却資産としたものについては、その年以後にその全額又は一部につき滅失、除却等(譲渡した場合も含む。)の事実が生じたときであっても、業務の用に供した日以後3年間にわたって、その取得価額の3分の1に相当する金額を必要経費に算入(事業廃止及び死亡の場合を除く。)することになります。

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土地等譲渡所得 (1)

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の特例及び繰越控除の特例の適用に当たって、売却した居住用不動産の敷地面積が600㎡であったため、500㎡を超える部分に相当する譲渡損失の金額をないものとして、給与所得の損益通算を行った。
問題はあるか?

譲渡資産の土地等の面積が500㎡を超える場合であっても、譲渡損失の全額を譲渡した年分の損益通算の対象とすることができます(租税特別措置法41の5①)。

また、損益通算をしてもなお控除しきれない金額で翌年に繰り越される損失の金額のうち、譲渡資産の土地等の面積が500㎡を超える部分に相当する金額は繰り越すことができません(租税特別措置法41の5⑦三)。

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Posted by matsui