居住用財産の譲渡損失に係る繰越

居住用財産の譲渡損失が生じた場合、期限内に損失申告書を提出すれば、特に他に要件もなく翌年以後に繰越できるか?

譲渡した居住用財産が、売った年の1月1日現在で所有期間が5年を超える場合で、居住用財産の買換えを行うこと、買替資産につき住宅ローン残高を有していること(金額は不問)、控除年の合計所得金額が3,000万円以下であるなど、一定の要件に該当しなければ、その損失額を翌年以後に繰り越すとはできません(租税特別措置法41の5)。

この制度は、純損失の金額から「譲渡資産」の譲渡損失の金額(租税特別措置法41の5⑦、租税特別措置法施行令26の7⑪)を抜き出して青白を問わず適用されることとされており、純損失の繰越控除(所得税法70)とは別の制度です。

(注)「特定居住用財産の譲渡の損益通算及び繰越控除制度」は、上記の取扱いと異なり、住宅ローン残高を有する居住用財産を譲渡して、買換えをせずに借家等に住み替える場合に他の所得との損益通算及び繰越控除が認められます(租税特別措置法41の5の2)。

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所得税 (1)

令和X年中に購入した取得価額10万円以上20万円未満の器具備品について、一括償却資産として申告(3分の1の金額を必要経費算入)したが、その翌年にその一部を除却したので、その未償却残高を除却損として必要経費に算入した。
問題はあるか?

一括償却資産としたものについては、その年以後にその全額又は一部につき滅失、除却等(譲渡した場合も含む。)の事実が生じたときであっても、業務の用に供した日以後3年間にわたって、その取得価額の3分の1に相当する金額を必要経費に算入(事業廃止及び死亡の場合を除く。)することになります。

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Posted by matsui