一般口座と特定口座で行った同一銘柄株式の取引

両口座分を合わせて総平均法又は総平均法に準ずる方法により取得費の計算をしなければならないか?

特定口座内保管上場株式等は、特定口座ごとに他の口座の所得と区分して、その特定口座に係る株式等に係る譲渡所得等の金額を計算します(租税特別措置法37の11の3)。
すなわち、それぞれの口座ごとに取得価額を計算します

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

土地等譲渡所得 (1)

甲が所有している居宅(500万円)及びその敷地(1,000万円)と乙が所有している居宅(1,000万円)及びその敷地(500万円)を等価交換した。
固定資産の等価交換の特例を適用できるか?

双方が所有する土地及び建物を交換した場合には、土地は土地、建物は建物とそれぞれ交換したものとみなされます。

この場合において、それぞれの土地又は建物の価額の差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の100分の20を超えるときは、土地又は建物の交換について所得税58条の適用は認められません(所得税法58①、②、所得税基本通達58-4)。

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Posted by matsui