上場株式の譲渡損と非上場株式の譲渡益の損益通算

04/23/2020

令和元年中に証券会社を通じて売却した上場株式の譲渡損と同年中の非上場株式の譲渡益を通算して申告していいか?

平成28年1月1日以後、株式等の譲渡については、一般株式等に係る譲渡所得等と上場株式等に係る譲渡所得等に区分して計算することとなり、それぞれの所得の損失については生じなかったものとみなされます。

したがって、一般株式等に係る譲渡所得等と上場株式等に係る譲渡所得等の損益を通算することはできません(租税特別措置法37の10①、37の11①、租税特別措置法関係通達37の10・37の11共-3)。

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所得税 (1)

年の途中で業務用不動産を購入するに当たり、不動産の売買代金とは別に、その不動産に係る固定資産税相当額を所有期間に応じて月割りで計算して売主に支払ったので、租税公課として必要経費に算入した。
問題はあるか?

業務の用に供した資産に係る固定資産税は必要経費に算入するとされています(所得税法基本通達37-5)が、固定資産税は、その年の1月1日における所有者に課税される(地方税法343、359)ことから、年の途中で不動産を売買した場合で、買主が当該不動産に係る固定資産税相当額を所有期間等で按分して売主に支払ったとしても、買主は、その不動産に係る固定資産税の納税義務者ではないので所得税法基本通達37-5は適用されません。

この場合は、買主が支払った固定資産税相当額は当該不動産の取得価額に算入することになります。

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Posted by matsui