更生の請求書に添付する更生の請求の理由となった事実を証明する書類
更生の請求書に更生の請求の理由となった事実を証明する書類の添付がない場合、更生の請求は認められないのか?
更生の請求書に更生の請求の理由となった事実を証明する書類の添付が義務付けられているのは、更生の請求の理由となった事実が、「一定期間の取引に関するものであるとき」の場合です。
「一定期間の取引に関するもの以外」の場合は、その事実を証明する書類があるときのみ書類を添付することが義務付けられています。
したがって、「一定期間の取引に関するもの以外」で、その事実を証明する書類がないときには、書類の添付がなくても更生の請求をすることができます(国税通則法施行令6②)。












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