更生の請求書に添付する更生の請求の理由となった事実を証明する書類

更生の請求書に更生の請求の理由となった事実を証明する書類の添付がない場合、更生の請求は認められないのか?

更生の請求書に更生の請求の理由となった事実を証明する書類の添付が義務付けられているのは、更生の請求の理由となった事実が、「一定期間の取引に関するものであるとき」の場合です。
「一定期間の取引に関するもの以外」の場合は、その事実を証明する書類があるときのみ書類を添付することが義務付けられています。

したがって、「一定期間の取引に関するもの以外」で、その事実を証明する書類がないときには、書類の添付がなくても更生の請求をすることができます(国税通則法施行令6②)。

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所得税 (1)

扶養している妻の年金から後期高齢者医療保険の保険料が天引きされている。これは、夫の社会保険料控除の対象になるか?

社会保険料控除は、居住者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合は、支払った金額を控除することとされています
(所得税法74①)。
したがって、問いの場合のように、妻の公的年金から徴収された保険料は、妻が支払ったものであるから、夫の社会保険料控除の対象にすることはできません
なお、夫が妻の保険料を支払った(普通徴収)場合には、夫の社会保険料控除の対象になります。

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Posted by matsui