時価の2分の1未満の価額で譲渡(個人が法人へ)

法人に対して、時価3,000万円の不動産を1,000万円で売却したため、譲渡価額は1,000万円として譲渡所得の計算をしていいか?

個人が法人に対して、時価の2分の1未満の価額で譲渡した場合には、時価により譲渡したものとみなされます(所得税法59①二、所得税法施行令169)。
したがって、譲渡価額は3,000万円です。

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所得税 (1)

通勤費を加算せずに給与が支給されている場合でも、実際の通勤費が明確にできれば、その金額は非課税にできるか?

通勤費で非課税にできるのは、所得税法で「給与所得を有する者で通勤するものがその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるためのものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの」と規定されています(所得税法9①五)。

つまり、給与所得者が通常の給与のほかに通勤手当の支給を受ける場合に限り通勤手当の非課税化の取扱いを受けるのであり、通常の給与に通勤手当が加算されていない場合には、実際の通勤費が算出できたとしても、当該金額は非課税になりません

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Posted by matsui