買換資産の取得費

売却した不動産は、過去に特定の居住用財産の買換えの特例の買替資産として取得したものである。
実際の取得価額を基に譲渡所得の計算を行っていいか?

特定の居住用財産の買換えの特例(租税特別措置法36の2)の適用を受けた買替資産を売却した場合の取得価額は、実際の取得に要した価額ではなく、買換えの特例の適用を受けた譲渡資産の取得価額と譲渡費用の合計額を基に所定の方法により計算した金額となります(租税特別措置法36の4、租税特別措置法施行令24の3)。

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土地等譲渡所得 (1)

購入時より値下がりした土地(取得時3億円、交換時1億円)を、他の者の保有する土地(1億円)と等価交換した。
固定資産の等価交換の特例を適用できるか?

所得税第58条に規定する固定資産の交換の趣旨は、その譲渡所得課税を将来に繰り延べるものであり、譲渡損失を繰り延べるものではありません。

したがって、譲渡損失が発生する場合については、所得税第58条の適用はありません。

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Posted by matsui