含み損がある固定資産の等価交換

購入時より値下がりした土地(取得時3億円、交換時1億円)を、他の者の保有する土地(1億円)と等価交換した。
固定資産の等価交換の特例を適用できるか?

所得税第58条に規定する固定資産の交換の趣旨は、その譲渡所得課税を将来に繰り延べるものであり、譲渡損失を繰り延べるものではありません。

したがって、譲渡損失が発生する場合については、所得税第58条の適用はありません。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

土地等譲渡所得 (1)

公益財団法人に対し土地を寄附したが、所得税は非課税であるとして、何の手続きもしなかった。
問題はあるか?

公益法人等に土地等を寄附した場合には、原則として、寄附等の時価により譲渡があったものとみなされ、これらの財産の値上がり益に対して所得税が課されます(所得税法59①)。

しかしながら、その寄附が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること等一定の要件を満たすものとして、国税庁長官の承認を受けたときは、その所得税について非課税となります(租税特別措置法40①)。

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Posted by matsui