上場株式の譲渡損と非上場株式の譲渡益の損益通算
令和元年中に証券会社を通じて売却した上場株式の譲渡損と同年中の非上場株式の譲渡益を通算して申告していいか?
平成28年1月1日以後、株式等の譲渡については、一般株式等に係る譲渡所得等と上場株式等に係る譲渡所得等に区分して計算することとなり、それぞれの所得の損失については生じなかったものとみなされます。
したがって、一般株式等に係る譲渡所得等と上場株式等に係る譲渡所得等の損益を通算することはできません(租税特別措置法37の10①、37の11①、租税特別措置法関係通達37の10・37の11共-3)。
消費税 (1)
個人事業者(消費税の課税事業者)が、副業として月額10万円の店舗一戸の賃貸も行っている場合、この貸店舗の賃貸料は消費税の課税対象になるか?
消費税は、国内において事業者が「事業」として対価を得て行う資産の譲渡等を課税の対象としており、この場合の「事業」とは、所得税法上の所得区分にかかわらず「同種の行為を反復、継続かつ独立して遂行すること」をいい、規模を問わないのが基本的な考え方です。
したがって、建物の賃貸を反復、継続かつ独立して遂行しているものと認められる場合には、その規模の大小にかかわらず、「事業」として行われる資産等の譲渡対価として消費税の課税対象となります(消費税法2①八、4①、消費税基本通達5-1-1)。












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