配当所得と上場株式等に係る譲渡損失との損益通算

04/23/2020

令和元年分の上場株式の取引で損失が発生した。これ以外に給与所得と上場株式等の配当所得があるので、上場株式等の配当所得について総合課税を選択の上、上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算して申告した。
問題はあるか?

上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算することができますが、この損益通算の対象となる上場株式等に係る配当は、申告分離課税を選択したものに限られます(租税特別措置法8の4①、37の12の2①)。

なお、平成27年1月1日以後の譲渡から、この損益通算の対象に、特定公社債等の利子所得(特定公社債等の利子、公募公社債投資信託の収益の分配等)が追加されています。

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消費税 (1)

簡易課税制度では、事業形態ごとに仕入控除税額を計算するのか?

簡易課税制度とは、実際の仕入に係る消費税額を計算せずに、一定の率を用いて簡易に仕入に係る消費税額を計算する制度をいいます。
簡易課税制度においては、事業形態により、以下の率を適用して仕入控除税額を計算します。

 

事業区分 該当する事業 みなし仕入率
第一種事業 卸売業 90%
第二種事業 小売業 80%
第三種事業 製造業 70%
第四種事業 飲食店業、その他の事業 60%
第五種事業 金融及び保険業 、運輸通信業、サービス業(飲食店業を除く)。 50%
第六種事業 不動産業 40%

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Posted by matsui