妻の年金から特別徴収された後期高齢者医療保険料と夫の社会保険料控除の関係

扶養している妻の年金から後期高齢者医療保険の保険料が天引きされている。これは、夫の社会保険料控除の対象になるか?

社会保険料控除は、居住者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合は、支払った金額を控除することとされています
(所得税法74①)。
したがって、問いの場合のように、妻の公的年金から徴収された保険料は、妻が支払ったものであるから、夫の社会保険料控除の対象にすることはできません。
なお、夫が妻の保険料を支払った(普通徴収)場合には、夫の社会保険料控除の対象になります。

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土地等譲渡所得 (1)

夫(土地2分の1、建物を所有)と妻(土地2分の1のみ所有)の共有であった居住用不動産を売却した。
夫婦それぞれが居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例(租税特別措置法35①)を適用できるか?

建物の所有者である夫の譲渡所得の金額から優先して3,000万円を控除し、控除しきれない控除不足額がある場合に妻の譲渡所得の金額から控除することになります(租税特別措置法通達35-4(注)2)。つまり二人で3,000万円が限度です。

ただし、以下の要件をすべて満たす場合に限られます。
①土地家屋を同時に譲渡していること
②家屋の所有者と土地の所有者とが親族関係を有し、生計を一にしていること
③土地等の所有者は家屋の所有者とともにその家屋に居住していること

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Posted by matsui