貸店舗の賃料を地代と家賃に区分して契約した場合の消費課税
貸店舗の賃料を地代と家賃に区分する契約を行っていた場合、土地部分は非課税になるか?
建物その他の施設の貸付等にともなって土地を使用させる場合において、建物の貸付等に係る対価と土地の貸付等に係る対価を区分しているときであっても、その貸付は建物の貸付であって、建物の貸付等に係る対価を便宜的に区分しているにすぎないと認められます(消費税法施行令8、消費税基本通達6-1-5(注)2)。
したがって、その全体の賃貸料が資産の貸付等の対価として、課税の対象になります。
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