その用途を住宅として契約した賃借料の仕入課税控除

05/11/2020

賃貸人と賃借人との間で、その用途を住宅として契約し、賃借人が賃貸人に無断で事務所として使用した場合、当該建物の賃借料は賃借人の課税仕入に該当するか?

消費税法において住宅の貸付が非課税となるのは、契約において人の居住の用に使用することが明らかにされている場合に限られています(消費税法6①、同法別表1十三、消費税基本通達6-13-8(注))。

したがって、その契約を変更しない限り当初の契約により非課税となり、賃借人は仕入課税控除の対象とすることはできません。

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消費税 (1)

営業所として使用していた土地及び建物を第三者へ一括譲渡した場合において、売買契約書上土地部分と建物部分の対価が区分されておらず、消費税額の明示もなかった。
この場合に、譲渡代金全額を非課税としてもいいか?

土地とその上に存する建物を一括して譲渡した場合には、譲渡代金を土地と建物部分に合理的に区分した上で、土地部分は非課税、建物部分は課税となります(消費税基本通達10-1-5)。

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Posted by matsui