個別対応方式と一括比例配分方式の選択
個別対応方式と一括比例配分方式は、毎年有利な方を自由に選択していいか?
一括比例配分方式を適用した事業者は、2年間以上継続して適用しなければなりません(消費税法30⑤)。
この場合において、一括比例配分方式を適用した翌課税期間の課税売上割合が95%以上になったことにより、課税仕入の税額が全額控除された場合も、一括比例配分方式を継続適用したことになります(消費税基本通達11-2-21)。
贈与税 (1)
祖父から1,000万円の贈与を受け、結婚・子育て資金の非課税制度の適用を受けていたが、その祖父が亡くなった。
1,000万円のうち700万円は子育て資金として使用し、結婚・子育て資金口座には300万円の残額があるが、何も手続きをしなくてもいいか?
贈与者が死亡した事実を知ったときは、速やかに贈与者が死亡した旨を取扱金融機関の営業所等に届け出なければなりません(租税特別措置法70の2の3⑩一)。
また、贈与者が死亡した日において管理残額があるときはその管理残額は、その贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされます(租税特別措置法70の2の3⑩二)。
したがって、受贈者は取扱金融機関の営業所等に管理残額を確認し、この残額と祖父から相続又は遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計が、遺産に係る基礎控除額を超える場合は、相続税の申告をする必要があります。
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