相続時精算課税の特別控除額

05/22/2020

64歳の父と62歳の母から、それぞれ2,500万円ずつの現金の贈与を受け、それぞれ相続時精算課税を選択した。特別控除額の合計額は2,500万円であるとして贈与税の計算を行っていいか?

相続時精算課税に係る特別控除額は、選択した特定贈与者ごとにそれぞれ適用されます

したがって、同年中の贈与であっても、父、母からの贈与についてそれぞれ2,500万円ずつ特別控除額を適用の上、課税価格をゼロとして申告することとなります(相続税法21の12①)。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

所得税 (1)

事業所得の赤字と一時所得又は総合長期譲渡所得とを通算する際に、一時所得又は総合長期譲渡所得の金額を2分の1した後の額から差し引いた。
問題はあるか?

一時所得又は総合長期譲渡所得と損益通算する場合は、50万円特別控除後で、2分の1をする前の金額と通算します(所得税法22②、33③ニ、34②、69①、所得税法施行令198三)。

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Posted by matsui