相続時精算課税の特別控除額

05/22/2020

64歳の父と62歳の母から、それぞれ2,500万円ずつの現金の贈与を受け、それぞれ相続時精算課税を選択した。特別控除額の合計額は2,500万円であるとして贈与税の計算を行っていいか?

相続時精算課税に係る特別控除額は、選択した特定贈与者ごとにそれぞれ適用されます

したがって、同年中の贈与であっても、父、母からの贈与についてそれぞれ2,500万円ずつ特別控除額を適用の上、課税価格をゼロとして申告することとなります(相続税法21の12①)。

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土地等譲渡所得 (1)

母が亡くなるまで居住していた家屋とその敷地を相続し、年内に売却した。
母の死に伴い、相続税の申告・納税を行った。
譲渡所得の申告に当たって、被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例(租税特別措置法35③)と相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法39)を併用して申告していいか?

被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例(租税特別措置法35③)と相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法39)は選択適用となります(租税特別措置法35③、租税特別措置法基本通達35-8)。

ただし、譲渡資産が被相続人の居住用部分と非居住用部分とから成る被相続人居住用家屋又はその敷地等である場合において、非居住用部分の譲渡についてのみ租税特別措置法39条の規定の適用を受けるときは、居住用部分の譲渡が租税特別措置法35条3項の規定による要件を満たすものである限り、租税特別措置法35条3項の適用があります。

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Posted by matsui