相続時精算課税の特別控除額
64歳の父と62歳の母から、それぞれ2,500万円ずつの現金の贈与を受け、それぞれ相続時精算課税を選択した。特別控除額の合計額は2,500万円であるとして贈与税の計算を行っていいか?
相続時精算課税に係る特別控除額は、選択した特定贈与者ごとにそれぞれ適用されます。
したがって、同年中の贈与であっても、父、母からの贈与についてそれぞれ2,500万円ずつ特別控除額を適用の上、課税価格をゼロとして申告することとなります(相続税法21の12①)。
株式等譲渡所得 (1)
両口座分を合わせて総平均法又は総平均法に準ずる方法により取得費の計算をしなければならないか?
特定口座内保管上場株式等は、特定口座ごとに他の口座の所得と区分して、その特定口座に係る株式等に係る譲渡所得等の金額を計算します(租税特別措置法37の11の3)。
すなわち、それぞれの口座ごとに取得価額を計算します。












ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません