相続時精算課税の特別控除額
64歳の父と62歳の母から、それぞれ2,500万円ずつの現金の贈与を受け、それぞれ相続時精算課税を選択した。特別控除額の合計額は2,500万円であるとして贈与税の計算を行っていいか?
相続時精算課税に係る特別控除額は、選択した特定贈与者ごとにそれぞれ適用されます。
したがって、同年中の贈与であっても、父、母からの贈与についてそれぞれ2,500万円ずつ特別控除額を適用の上、課税価格をゼロとして申告することとなります(相続税法21の12①)。
贈与税 (1)
長男は、借地の上に建っている父所有の建物の贈与を受けるとともに、土地の賃貸借契約書の名義も父から長男に変更した。
建物の評価のみで、贈与税の計算をしてもいいか?
借地権部分についても評価し、父から贈与を受けたとして贈与税の申告をする必要があります。
ただし、契約書の名義を変更せず、使用貸借により借地権を父から長男に転借する場合は、建物だけの贈与となります。このとき、「借地権の使用貸借に関する確認書」の提出をする必要があります。
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