申告分離課税と配当控除の併用
令和元年分の上場株式等の配当等に係る配当所得について、申告分離課税を選択するとともに配当控除を適用して申告した。
問題はあるか?
申告分離課税を選択した上場株式等の配当等に係る配当所得についは、配当控除をすることはできません(租税特別措置法8の4①)。
贈与税 (1)
長男は、借地の上に建っている父所有の建物の贈与を受けるとともに、土地の賃貸借契約書の名義も父から長男に変更した。
建物の評価のみで、贈与税の計算をしてもいいか?
借地権部分についても評価し、父から贈与を受けたとして贈与税の申告をする必要があります。
ただし、契約書の名義を変更せず、使用貸借により借地権を父から長男に転借する場合は、建物だけの贈与となります。このとき、「借地権の使用貸借に関する確認書」の提出をする必要があります。












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