上場株式等に係る配当所得等から、繰り越された上場株式等に係る譲渡損失を控除する順序

06/08/2020

過去3年の各年分に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額があり、当年も上場株式等に係る譲渡損失が生じている場合、当年の上場株式等に係る配当所得からこれらの損失を差し引く順序は、納税者に有利なように、一番古い年分からと考えていいか?

損益通算と繰越控除の両方がある場合、上場株式等に係る配当所得等(上場株式等に係る利子所得又は申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得)から損失を控除する順序は次のとおりとなります(租税特別措置法37の12の2⑤、租税特別措置法施行令25の11の2⑧)。

① 本年分(損益通算)
② 本年の3年前分
③ 本年の2年前分
④ 本年の前年分

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国税通則法 (1)

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、当初の申告で特例計算をしなかった。
更生の請求によって適用を受けることはできるか?

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例は、一定の場合に必要経費を55万円(令和元年分以前は65万円)とするという規定であって、「できる」規定ではありません。
また、特例計算をした旨の確定申告書への記載要件はありません(租税特別措置法27)。

したがって、この場合に更生の請求をすることができます。

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Posted by matsui