申告分離課税と配当控除の選択

令和元年に上場会社であるA株式会社及びB株式会社から受領した配当の確定申告を行うに当たり、A株式会社に係る配当については総合課税を選択し、B株式会社に係る配当については申告分離課税を選択した。
問題はあるか?

上場株式等の配当等に係る配当所得を確定申告する場合には、その申告をする上場株式等の配当等に係る配当所得のすべてについて、総合課税又は申告分離課税のいずれか一方を選択することになります租税特別措置法8の4②)。

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所得税 (1)

アパートが2人以上の共有とされている場合、共有持分で按分した後で貸付の規模を判定してもよいか?

不動産が2人以上の共有とされている場合であっても、当該不動産の全体の貸付規模で判定します。

規模判定の形式基準(所得税法基本通達26-9)
〇アパート
 独立した室数がおおむね10室以上
〇独立建屋
 おおむね5棟以上

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Posted by matsui