住宅ローンを借り換えた場合の住宅ローン控除

次のよう家屋の新築に係る借入金を借り換えた場合、住宅ローン控除を適用できるか?
・平成30年4月1日 A銀行より3,000万円
・令和3年5月1日 B銀行より3,000万円

借り換えた借入金が当初の借入金を消滅させるためのものであることが明らかであり、かつ、新築のための資金に充てるものである場合には、その新たな借入金が10年以上の償還期間であること等住宅借入金等特別控除の適用要件を満たしていれば、適用が可能です(租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて第41条-16)。

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土地等譲渡所得 (1)

保証債務を履行するために資産を売却したが、なかなか買手がつかなかったので、銀行借入によって履行した。
その後土地を売却し、売却代金を銀行からの借入金返済に充当した。
このとき、保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の課税の特例を適用してもいいか?

借入金を返済するための資産の譲渡が、実質的に保証債務を履行するためのものであると認められるときは、「保証債務を履行するための譲渡があった場合」に該当します。

なお、その譲渡が保証債務を履行した日からおおむね1年以内に行われている場合は、実質的に保証債務を履行するために譲渡があったものとして差支えありません(所得税基本通達64-5)。

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Posted by matsui