未分割の相続財産から生ずる不動産所得の帰属

未分割の相続財産から生ずる不動産所得について法定相続分で申告したが、後日、法定相続分と異なる遺産分割が行われた場合は、相続時に遡及して修正しなければならないのか?

未分割の相続財産(不動産)から生ずる収入は、遺産とは別個のものであって、法定相続人各人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものであるから、その帰属につき事後の遺産分割の影響を受けることはありません(最高裁平17.9.8判決)。

なお、遺産分割確定日以後の不動産収入についてはその遺産分割による相続分により申告することになります。

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所得税 (1)

年の途中で業務用不動産を購入するに当たり、不動産の売買代金とは別に、その不動産に係る固定資産税相当額を所有期間に応じて月割りで計算して売主に支払ったので、租税公課として必要経費に算入した。
問題はあるか?

業務の用に供した資産に係る固定資産税は必要経費に算入するとされています(所得税法基本通達37-5)が、固定資産税は、その年の1月1日における所有者に課税される(地方税法343、359)ことから、年の途中で不動産を売買した場合で、買主が当該不動産に係る固定資産税相当額を所有期間等で按分して売主に支払ったとしても、買主は、その不動産に係る固定資産税の納税義務者ではないので所得税法基本通達37-5は適用されません。

この場合は、買主が支払った固定資産税相当額は当該不動産の取得価額に算入することになります。

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Posted by matsui