認可外保育施設の利用料に対する助成金への課税
令和3年中に自治体から受けた認可外保育施設の利用料に対する助成金は、雑所得として課税されるのか?
令和3年分以後の所得税について、保育を主とする国や自治体の実施する子育てに係る次のような助成等については非課税とされました。
イ ベビーシッターのり利用料に対する助成
ロ 認可外保育施設等の利用料に対する助成
ハ 一時預かり、病児保育などの子どもを預ける施設の利用料に対する助成
(注)上記の助成を一体として行われる生活援助、家事支援、保育施設等の副食費・交通費等についても非課税となります。
贈与税 (1)
祖父から1,000万円の贈与を受け、結婚・子育て資金の非課税制度の適用を受けていたが、その祖父が亡くなった。
1,000万円のうち700万円は子育て資金として使用し、結婚・子育て資金口座には300万円の残額があるが、何も手続きをしなくてもいいか?
贈与者が死亡した事実を知ったときは、速やかに贈与者が死亡した旨を取扱金融機関の営業所等に届け出なければなりません(租税特別措置法70の2の3⑩一)。
また、贈与者が死亡した日において管理残額があるときはその管理残額は、その贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされます(租税特別措置法70の2の3⑩二)。
したがって、受贈者は取扱金融機関の営業所等に管理残額を確認し、この残額と祖父から相続又は遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計が、遺産に係る基礎控除額を超える場合は、相続税の申告をする必要があります。
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