認可外保育施設の利用料に対する助成金への課税

令和3年中に自治体から受けた認可外保育施設の利用料に対する助成金は、雑所得として課税されるのか?

令和3年分以後の所得税について、保育を主とする国や自治体の実施する子育てに係る次のような助成等については非課税とされました。

イ ベビーシッターのり利用料に対する助成
ロ 認可外保育施設等の利用料に対する助成
ハ 一時預かり、病児保育などの子どもを預ける施設の利用料に対する助成

(注)上記の助成を一体として行われる生活援助、家事支援、保育施設等の副食費・交通費等についても非課税となります。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

所得税 (1)

新型コロナウイルス感染症に関連して、市町村から家計への支援の観点から給付される令和2年度の一般会計補正予算(第1号)における特別低額給付事業費補助金を財源として給付される給付金は課税されるのか?

当該給付金(給付対象者1人につき10万円給付される特別低額給付金)については課税されません(新型コロナウイルス税特例法4①一、新型コロナウイルス税特例規則2①)。
ただし、持続化給付金や雇用調整助成金など事業者の営業自粛等に伴う収益の補償や経費の補填として給付される金品等については事業所得等として課税されます(所得税法施行令30本文括弧書、94①)。

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Posted by matsui