未分割の相続財産から生ずる不動産所得の帰属

未分割の相続財産から生ずる不動産所得について法定相続分で申告したが、後日、法定相続分と異なる遺産分割が行われた場合は、相続時に遡及して修正しなければならないのか?

未分割の相続財産(不動産)から生ずる収入は、遺産とは別個のものであって、法定相続人各人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものであるから、その帰属につき事後の遺産分割の影響を受けることはありません(最高裁平17.9.8判決)。

なお、遺産分割確定日以後の不動産収入についてはその遺産分割による相続分により申告することになります。

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所得税 (1)

所得補償保険の保険料は事業所得の必要経費か?
(*)所得補償保険とは、被保険者が、保険期間中に病気やケガにより働けなくなった場合の所得の損失に備える保険をいいます。

事業主が自己を被保険者として支払う所得補償保険の保険料は必要経費になりません(所得税法基本通達9-22(注))。

なお、保険金を受け取った場合には、「身体の障害に基因して支払いを受けるもの」として非課税所得になります(所得税法基本通達9-22)。

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Posted by matsui