未分割の相続財産から生ずる不動産所得の帰属

未分割の相続財産から生ずる不動産所得について法定相続分で申告したが、後日、法定相続分と異なる遺産分割が行われた場合は、相続時に遡及して修正しなければならないのか?

未分割の相続財産(不動産)から生ずる収入は、遺産とは別個のものであって、法定相続人各人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものであるから、その帰属につき事後の遺産分割の影響を受けることはありません(最高裁平17.9.8判決)。

なお、遺産分割確定日以後の不動産収入についてはその遺産分割による相続分により申告することになります。

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土地等譲渡所得 (1)

夫(土地2分の1、建物を所有)と妻(土地2分の1のみ所有)の共有であった居住用不動産を売却した。
夫婦それぞれが居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例(租税特別措置法35①)を適用できるか?

建物の所有者である夫の譲渡所得の金額から優先して3,000万円を控除し、控除しきれない控除不足額がある場合に妻の譲渡所得の金額から控除することになります(租税特別措置法通達35-4(注)2)。つまり二人で3,000万円が限度です。

ただし、以下の要件をすべて満たす場合に限られます。
①土地家屋を同時に譲渡していること
②家屋の所有者と土地の所有者とが親族関係を有し、生計を一にしていること
③土地等の所有者は家屋の所有者とともにその家屋に居住していること

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Posted by matsui