土地及び建物を対価の区分なく一括譲渡した場合の消費課税

営業所として使用していた土地及び建物を第三者へ一括譲渡した場合において、売買契約書上土地部分と建物部分の対価が区分されておらず、消費税額の明示もなかった。
この場合に、譲渡代金全額を非課税としてもいいか?

土地とその上に存する建物を一括して譲渡した場合には、譲渡代金を土地と建物部分に合理的に区分した上で、土地部分は非課税、建物部分は課税となります(消費税基本通達10-1-5)。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

土地等譲渡所得 (1)

贈与により取得した不動産を売却したが、取得した際に支払った登記費用や不動産取得税を取得費に含めずに譲渡所得の計算を行った。
問題はあるか?

相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法39)は、取得費に相当する金額に、相続税額のうち譲渡した資産に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額を加算するものです(租税特別措置法39①、租税特別措置法施行令25の16①、所得税33③、38①)。

したがって、概算取得費により計算した取得費に、譲渡した資産に対応する相続税額を加算することができます(所得税38①、租税特別措置法31の4①、租税特別措置法基本通達31の4-1)。

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Posted by matsui