契約ベース、引渡しベースの統一
土地の譲渡の日及び取得の日の状況は、次のとおりであった。
≪譲渡の日≫契約:令和2年、引渡し:令和3年
≪取得の日≫契約:平成27年、引渡し:平成28年
令和3年分(引渡しベース)として譲渡所得を申告するのであれば、取得の日も引渡しを受けた平成28年とすべきか?
分離短期譲渡所得としての計算をすることになるが。
譲渡の日を引渡しのあった令和3年としても、取得の日を契約のあった平成27年とし、分離長期譲渡所得として申告することは可能です(所得税基本通達33-9で準用する36-12)。
なお、土地等又は建物等を譲渡した場合における分離長期譲渡所得及び分離短期譲渡所得の区分は、当該譲渡をした年の1月1日において所有期間が5年を超えるか否かにより判定します(租税特別措置法31①、32①)。
贈与税 (1)
贈与を受けた金銭について、教育資金非課税申告書を提出していないが、教育資金であるため非課税としていいか?
教育資金の非課税の特例の適用を受けるためには、教育資金口座の開設等を行った上で、その適用を受けようとする受贈者が教育資金非課税申告書を取扱金融機関の営業所等を経由して、預貯金等の預入等をする日までに、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません(租税特別措置法70の2の2)。
したがって、預入等期限までに教育資金非課税申告書の提出がない場合には、その特例を受けることはできません。












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