借入金利子の取得費算入

取得してから5年間空き家であった不動産を売却したときの譲渡所得の計算において、当該不動産を取得するための借入金に係る利子の全額を取得費に算入できるか?

支払った借入金利子のうち、不動産の使用開始の日までの期間(5年間)に対応する金額は、取得費に加算することができます。
なお、不動産を使用することなく譲渡した場合は、その譲渡の日までに支払った借入金利子の金額を取得費に加算することができます(所得税基本通達38-8)。

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株式等譲渡所得 (1)

令和元年に上場会社であるA株式会社及びB株式会社から受領した配当の確定申告を行うに当たり、A株式会社に係る配当については総合課税を選択し、B株式会社に係る配当については申告分離課税を選択した。
問題はあるか?

上場株式等の配当等に係る配当所得を確定申告する場合には、その申告をする上場株式等の配当等に係る配当所得のすべてについて、総合課税又は申告分離課税のいずれか一方を選択することになります租税特別措置法8の4②)。

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Posted by matsui