等価交換した土地の譲渡所得

土地を等価交換した場合には、譲渡所得は課税されないと考えている。
問題はあるか?

土地を交換した場合であっても、所得税法58条に規定する譲渡の直前の用途と同一の用途に供するなどの一定の要件を満たさなければ、交換により取得した資産の時価で譲渡があったものとして譲渡所得の申告が必要になります(所得税法36①②、58①)。

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所得税 (1)

年の途中で業務用不動産を購入するに当たり、不動産の売買代金とは別に、その不動産に係る固定資産税相当額を所有期間に応じて月割計算して売主に支払った場合、租税公課として必要経費に算入してもいいか?

業務用に供される資産に係る固定資産税は必要経費に算入するとされています(所得税基本通達37-5)。

固定資産税は、その年の1月1日における所有者に課税されますから、年の途中で不動産を売買した場合で、買主が当該不動産に係る固定資産税相当額を所有等で按分して売主に支払ったとしても、買主はその不動産に係る固定資産税の納税義務者ではないので所得税基本通達37-5は適用されません。
問いの場合、買主が支払った固定資産税相当額は、当該不動産の取得価額に算入することとなります。

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Posted by matsui