同一の収用事業のために2年にわたって譲渡があった場合の課税の特例

昨年(初年度)は収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(租税特別措置法33)を適用した。本年の譲渡については5,000万円の特別控除の特例(租税特別措置法33の4)を適用して申告できるか?

同一の収用事業のために2年にわたって譲渡した場合において、租税特別措置法33の4の適用があるのは、その最初の年の譲渡に限られます
本年の譲渡について租税特別措置法33の4の適用はできません(租税特別措置法33の4③二)。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

土地等譲渡所得 (1)

土地を等価交換した場合には、譲渡所得は課税されないと考えている。
問題はあるか?

土地を交換した場合であっても、所得税法58条に規定する譲渡の直前の用途と同一の用途に供するなどの一定の要件を満たさなければ、交換により取得した資産の時価で譲渡があったものとして譲渡所得の申告が必要になります(所得税法36①②、58①)。

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Posted by matsui