同一の収用事業のために2年にわたって譲渡があった場合の課税の特例
昨年(初年度)は収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(租税特別措置法33)を適用した。本年の譲渡については5,000万円の特別控除の特例(租税特別措置法33の4)を適用して申告できるか?
同一の収用事業のために2年にわたって譲渡した場合において、租税特別措置法33の4の適用があるのは、その最初の年の譲渡に限られます。
本年の譲渡について租税特別措置法33の4の適用はできません(租税特別措置法33の4③二)。
非営利法人のスペシャリスト松井公認会計士のブログ

昨年(初年度)は収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(租税特別措置法33)を適用した。本年の譲渡については5,000万円の特別控除の特例(租税特別措置法33の4)を適用して申告できるか?
同一の収用事業のために2年にわたって譲渡した場合において、租税特別措置法33の4の適用があるのは、その最初の年の譲渡に限られます。
本年の譲渡について租税特別措置法33の4の適用はできません(租税特別措置法33の4③二)。
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