居住用財産の譲渡所得の課税の特例②

夫(土地2分の1、建物を所有)と妻(土地2分の1のみ所有)の共有であった居住用不動産を売却した。
夫婦それぞれが居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例(租税特別措置法35①)を適用できるか?

建物の所有者である夫の譲渡所得の金額から優先して3,000万円を控除し、控除しきれない控除不足額がある場合に妻の譲渡所得の金額から控除することになります(租税特別措置法通達35-4(注)2)。つまり二人で3,000万円が限度です。

ただし、以下の要件をすべて満たす場合に限られます。
①土地家屋を同時に譲渡していること
②家屋の所有者と土地の所有者とが親族関係を有し、生計を一にしていること
③土地等の所有者は家屋の所有者とともにその家屋に居住していること

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土地等譲渡所得 (1)

父が平成21年に4,000万円で購入した土地を平成25年に相続により取得し、令和元年に当該土地を5,000万円で売却した。
特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除を適用して申告していいか?

取得期間内に土地等を取得した個人(父)から相続、遺贈及び贈与により取得した土地等を譲渡した場合は、特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除の対象とはなりません(租税特別措置法35の2①、租税特別措置法基本通達35の2-1)。

なお、父が土地を取得した価額及び取得した時期は引き継ぐこととなります(所得税60)。

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Posted by matsui