居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除②

居住用財産を譲渡し、その年の翌年に買換資産を取得して居住したが、その後転勤により家族を含めて買替資産に居住しなくなった。
そのため譲渡の年の翌年12月31日において住宅ローンの残高はあるものの、居住をしていないことから繰越控除(租税特別措置法41の5)は適用できないか?

買換資産に居住することが特例の一つの要件とされているが、居住の継続は要件とされていない。
したがって、繰越控除の適用に当たっては、一旦買替資産に居住し、その後居住しなくなったとしても、その年の12月31日に買替資産に係る住宅ローンの残高を有していれば、繰越控除の特例を受けることができる(租税特別措置法41の5)。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

所得税 (1)

支払った医療費の額を上回る補填金(A病気に係るもの)の額は、他の医療費(B病気に係るもの)から差し引くのか?

補填の対象となる医療費ごとに補填金の差引計算をします(所得税法73①)。
なお、支払った医療費の額を上回る補填金が支給された場合に、その上回ることとなった金額について所得税は課されません(所得税法9①十七、所得税法施行令30一)。

Load More

Posted by matsui