住宅取得等資金の贈与の特例の適用②

妻の父から住宅を購入するための資金の贈与を受けたので、特例を適用して申告した。
問題はあるか?

贈与者の要件である受贈者の「直系尊属」には、受贈者の配偶者の直系尊属は含まれません(租税特別措置法の取扱いについて70の2-1(1))。

ただし、受贈者とその配偶者の直系尊属が養子縁組をしている場合には、受贈者の直系尊属に含まれます。

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土地等譲渡所得 (1)

居住用財産を譲渡し、その年の翌年に買換資産を取得して居住したが、その後転勤により家族を含めて買替資産に居住しなくなった。
そのため譲渡の年の翌年12月31日において住宅ローンの残高はあるものの、居住をしていないことから繰越控除(租税特別措置法41の5)は適用できないか?

買換資産に居住することが特例の一つの要件とされているが、居住の継続は要件とされていない。
したがって、繰越控除の適用に当たっては、一旦買替資産に居住し、その後居住しなくなったとしても、その年の12月31日に買替資産に係る住宅ローンの残高を有していれば、繰越控除の特例を受けることができる(租税特別措置法41の5)。

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Posted by matsui