住宅取得等資金の贈与の特例の適用③
親から住宅取得等資金の贈与を受け、店舗兼住宅を購入した。その家屋の居住用部分の床面積が200㎡(家屋全体の床面積は300㎡)であることから、面積制限(40㎡以上240㎡以下)の要件を満たしているため、特例を適用して申告した。
問題はあるか?
店舗兼住宅の場合の床面積基準の判定については、居住の用以外の用に供されている部分の床面積を含めた家屋全体の床面積で判定します。
よって、居住用部分の200㎡ではなく、家屋全体の床面積は300㎡で判定することになります(租税特別措置法の取扱いについて70の2-6で準用する70の3-6(1))。
したがって、特例の適用を受けられません。
消費税 (1)
現実に資産の譲渡等が行われていない場合でも、前受金、仮受金、預り分等として金銭を受領した場合は、その時点で消費税が課されるのか?
所得税法第67条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける場合を除き、前受金、前払金、未収金、未払金等として入出金があっても、その時点で資産の譲渡等及び課税仕入れ等があったことにはなりません。
現実に資産の引渡しやサービスの提供があった時点が資産の譲渡等及び課税仕入れ等の時期となります(消費税法18、消費税基本通達9-1-27、11-3-1)。












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