期限後申告書の提出による無申告加算税の賦課
申告納税額200,000円の令和X年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書(期限後申告)を令和X年の翌年4月1日に提出したため、無申告加算税10,000円が賦課決定された。
なお、申告納税額200,000円は、口座振替納付により期限後申告書を提出する前日に納付していた。
問題はあるか?
期限後申告書の提出が、調査があったことにより決定を予知してされたものではなく、期限内申告書を提出する意思があったと認められる一定の場合で、かつ、法定申告期限から1月を経過する日までに提出された場合には、無申告加算税は課されません(国税通則法66⑦、国税通則法施行令27の2)。
なお、上記に該当する期限後申告書の提出があった場合で、その後に修正申告書の提出又は更生があったときは、過少申告加算税が課されることになります(国税通則法65①かっこ書)。
消費税 (1)
本邦に入国後1年以上経過している外国人に対する販売は免税になるか?
輸出物品販売場において免税販売できるのは、「非居住者」に対する販売に限られます(消費税法8①)。
ここでいう「非居住者」とは、外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する者のことです(消費税法8①、消費税法施行令1②二)。
したがって、原則、本邦に入国後6か月以上経過するに至った者に対する販売は、「非居住者」に対する販売とはならないため、免税販売にすることはできません。












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