修正申告により納付すべき消費税の損金算入時期

税込経理方式を適用している事業者が令和X年課税期間の修正申告に伴い納付すべきこととなった消費税は、令和X年分の事業所得の必要経費に算入するのか?

修正申告により納付すべきこととなった消費税額は、その申告書を提出した年分の必要経費に算入となります(平元年.3.29付直所3-8「消費税法の施行に伴う所得税の取扱いについて」7参照)。

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土地等譲渡所得 (1)

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の特例及び繰越控除の特例の適用に当たって、売却した居住用不動産の敷地面積が600㎡であったため、500㎡を超える部分に相当する譲渡損失の金額をないものとして、給与所得の損益通算を行った。
問題はあるか?

譲渡資産の土地等の面積が500㎡を超える場合であっても、譲渡損失の全額を譲渡した年分の損益通算の対象とすることができます(租税特別措置法41の5①)。

また、損益通算をしてもなお控除しきれない金額で翌年に繰り越される損失の金額のうち、譲渡資産の土地等の面積が500㎡を超える部分に相当する金額は繰り越すことができません(租税特別措置法41の5⑦三)。

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Posted by matsui