還付申告書を提出できる最終日

04/15/2020

令和×年の還付申告書を提出できる最終日は、法定申告期限日である令和×1年3月15日から5年後の令和×6年3月15日か?

所得税の還付申告書を申告できる期間は、申告書を提出できる日から起算して5年間です(国税通則法74①)。
還付申告書の提出期間は、翌年1月1日から3月15日までです。還付請求できる日は、申告義務の有無に関係なく翌年の1月1日に統一されています。

したがって、令和×年の還付申告書を提出できる最終日は、その5年後の応当日の前日である令和×5年12月31日です。

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なお、耐用年数に1.5を乗じて計算した年数に1年未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てて、また、また、経過年数の6か月以上の端数は1年とし、6か月未満の端数は切り捨てます(所得税法施行令85)。

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Posted by matsui