共有財産と譲渡所得

04/17/2020

妻と離婚することになり、居住用不動産を財産分与したが、慰謝料として渡したものであるため、譲渡所得の申告は不要と考えていいか?

不動産を分与(所有権移転)した場合、その時の不動産の時価で譲渡が行われたことになるため、その不動産の時価を譲渡価額として譲渡所得の計算を行います(所得税法36①②、所得税基本通達33-1の4)。

なお、分与した不動産が財産分与者の居住用である場合は、各種居住用財産の特例の適用が受けられることがあります。
しかし特例を適用するためには正式に離婚が成立している必要があるので、タイミングに注意してください。

(妻サイド)
離婚後に財産分与によって受け取った財産については原則非課税です。
しかし、財産が過大に分けられた場合には贈与税がかかります。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

所得税 (1)

消費税率引き上げ後に、A(給与所得者)からマンションを購入した納税者は、当該取引を特定取得として処理できるか?

特定取得とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます(租税特別措置法41⑤)。
消費税増税の影響を軽減することを目的として、増税後に物件を取得するときは住宅ローン控除限度額が多くなる措置が講じられました。これが特定取得の効果です。

問いの場合、個人間の売買契約であり、住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等がないため、特定取得に該当しません。

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Posted by matsui