法定申告期限直前の期限後申告書

期限後申告等があった場合の加算税の賦課決定期限は、法定申告期限から5年間であるから、法定申告期限から4年11か月後に自主的に期限後申告書を提出しようと思う。
問題はあるか?

令和2年4月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について、賦課決定することができなくなる日前3月以内にされた納税申告書の提出(調査による更生決定を予知してされたものを除く。)に係る無申告加算税(5%)の賦課決定については、当該申告書の提出がされた日から3月を経過する日までに行うことができます(国税通則法70④令和2年改正法附則52①)。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

国税通則法 (1)

提出期限が3月15日である令和X年分からの青色申告承認申請書を令和X年3月15日の消印で郵送した。
令和X年分からの青色申請は承認されるか?

「青色申告承認申請書」は、発信主義が適用される「国税庁長官が定める書類」に該当するため、この場合は令和X年3月15日に提出されたものとみなされます。

つまり、令和X年分から適用されます。

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Posted by matsui