法定申告期限直前の期限後申告書

期限後申告等があった場合の加算税の賦課決定期限は、法定申告期限から5年間であるから、法定申告期限から4年11か月後に自主的に期限後申告書を提出しようと思う。
問題はあるか?

令和2年4月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について、賦課決定することができなくなる日前3月以内にされた納税申告書の提出(調査による更生決定を予知してされたものを除く。)に係る無申告加算税(5%)の賦課決定については、当該申告書の提出がされた日から3月を経過する日までに行うことができます(国税通則法70④令和2年改正法附則52①)。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

土地等譲渡所得 (1)

父は、自身が所有する時価3,000万円の不動産を1,000万円で長男に売却した。
譲渡価額は3,000万円として譲渡所得の計算をしていいか?

父は、譲渡価額を1,000万円として譲渡所得の計算を行い、長男は、時価と売買価格との差額2,000万円について贈与税が課されます(所得税法36①、相続税法7)。
なお、問いは、時価の2分の1未満の価額で譲渡した場合に該当するので、父の譲渡価額が取得費と譲渡費用の合計額に満たないときは、その不足額は譲渡所得の金額の計算上なかったものとみなされます(所得税法592、所得税法施行令169)。

Load More

Posted by matsui