公益財団法人への寄附

04/22/2020

公益財団法人に対し土地を寄附したが、所得税は非課税であるとして、何の手続きもしなかった。
問題はあるか?

公益法人等に土地等を寄附した場合には、原則として、寄附等の時価により譲渡があったものとみなされ、これらの財産の値上がり益に対して所得税が課されます(所得税法59①)。

しかしながら、その寄附が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること等一定の要件を満たすものとして、国税庁長官の承認を受けたときは、その所得税について非課税となります(租税特別措置法40①)。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

土地等譲渡所得 (1)

甲が所有している居宅(500万円)及びその敷地(1,000万円)と乙が所有している居宅(1,000万円)及びその敷地(500万円)を等価交換した。
固定資産の等価交換の特例を適用できるか?

双方が所有する土地及び建物を交換した場合には、土地は土地、建物は建物とそれぞれ交換したものとみなされます。

この場合において、それぞれの土地又は建物の価額の差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の100分の20を超えるときは、土地又は建物の交換について所得税58条の適用は認められません(所得税法58①、②、所得税基本通達58-4)。

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Posted by matsui