公益財団法人への寄附

04/22/2020

公益財団法人に対し土地を寄附したが、所得税は非課税であるとして、何の手続きもしなかった。
問題はあるか?

公益法人等に土地等を寄附した場合には、原則として、寄附等の時価により譲渡があったものとみなされ、これらの財産の値上がり益に対して所得税が課されます(所得税法59①)。

しかしながら、その寄附が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること等一定の要件を満たすものとして、国税庁長官の承認を受けたときは、その所得税について非課税となります(租税特別措置法40①)。

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土地等譲渡所得 (1)

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の特例及び繰越控除の特例の適用に当たって、売却した居住用不動産の敷地面積が600㎡であったため、500㎡を超える部分に相当する譲渡損失の金額をないものとして、給与所得の損益通算を行った。
問題はあるか?

譲渡資産の土地等の面積が500㎡を超える場合であっても、譲渡損失の全額を譲渡した年分の損益通算の対象とすることができます(租税特別措置法41の5①)。

また、損益通算をしてもなお控除しきれない金額で翌年に繰り越される損失の金額のうち、譲渡資産の土地等の面積が500㎡を超える部分に相当する金額は繰り越すことができません(租税特別措置法41の5⑦三)。

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Posted by matsui