貸店舗の賃料を地代と家賃に区分して契約した場合の消費課税

05/11/2020

貸店舗の賃料を地代と家賃に区分する契約を行っていた場合、土地部分は非課税になるか?

建物その他の施設の貸付等にともなって土地を使用させる場合において、建物の貸付等に係る対価と土地の貸付等に係る対価を区分しているときであっても、その貸付は建物の貸付であって、建物の貸付等に係る対価を便宜的に区分しているにすぎないと認められます(消費税法施行令8、消費税基本通達6-1-5(注)2)。

したがって、その全体の賃貸料が資産の貸付等の対価として、課税の対象になります。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

土地等譲渡所得 (1)

不動産を売却する際に支払った抵当権抹消登記費用を譲渡費用に加算して譲渡所得の計算を行っていいか?

抵当権を抹消することが不動産を売却する前提として必要であったとしても、売買を実現するために直接要した費用ではないため、譲渡費用には含まれません(所得税基本通達33-7)。

Load More

Posted by matsui