その用途を住宅として契約した賃借料の仕入課税控除

05/11/2020

賃貸人と賃借人との間で、その用途を住宅として契約し、賃借人が賃貸人に無断で事務所として使用した場合、当該建物の賃借料は賃借人の課税仕入に該当するか?

消費税法において住宅の貸付が非課税となるのは、契約において人の居住の用に使用することが明らかにされている場合に限られています(消費税法6①、同法別表1十三、消費税基本通達6-13-8(注))。

したがって、その契約を変更しない限り当初の契約により非課税となり、賃借人は仕入課税控除の対象とすることはできません。

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土地等譲渡所得 (1)

父から相続した不動産を売却したが、当該不動産は相続税の課税対象とされていたため、その相続税評価額を取得費として譲渡所得の計算を行っていいか?

相続により取得した不動産は、被相続人が実際に取得した時期と価額を引き継ぐことになります(所得税法60①一)。
なお、相続開始の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合には、相続税額のうち、一定の計算方法により計算した額を譲渡所得の金額の計算上取得費として加算することができます(租税特別措置法39①)。

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Posted by matsui