上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
平成30年に上場株式等に係る譲渡損失の金額があったが、確定申告をしていなかった。
令和元年分で上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除はできるか?
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除を適用するためには、譲渡損失が生じた年分について確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)を添付した確定申告書を提出するとともに、その後の年分についても確定申告書付表を添付した確定申告書を連続して提出する必要があります。
この確定申告書には期限後申告書が含まれます。
したがって、平成30年分について特例を適用した期限後申告書を提出すれば、令和元年分の当初申告において繰越控除の適用を受けることができます。
なお、令和元年分の申告をした後に平成30年分の期限後申告書を提出し、令和元年分について繰越控除を求める更生の請求をすることはできません。
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