「整理ポスト」、「監理ポスト」内にある株式の譲渡損失

「整理ポスト」、「監理ポスト」内にある銘柄を譲渡したが、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例は適用できるか?

「整理ポスト」、「監理ポスト」に割り当てられた株式等は、まだ上場廃止となっていないので、上場株式等に該当し、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例は適用対象となります(租税特別措置法37の12の2)。

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所得税 (1)

住宅購入時には、その購入資金には妻単独名義による借入金(夫は連帯保証人)を充て、その後に半額を夫名義になるように借入契約を変更しました。
この場合、変更の年以降は夫も住宅ローン控除の適用を受けられるか?

夫は連帯にすぎず、家屋の取得時において借入金を有していません。
したがって、家屋の取得後に債務の一部を夫に移したとしても、住宅ローン控除の適用を受けることはできません(租税特別措置法第41条第1項)。

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Posted by matsui