「整理ポスト」、「監理ポスト」内にある株式の譲渡損失

「整理ポスト」、「監理ポスト」内にある銘柄を譲渡したが、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例は適用できるか?

「整理ポスト」、「監理ポスト」に割り当てられた株式等は、まだ上場廃止となっていないので、上場株式等に該当し、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例は適用対象となります(租税特別措置法37の12の2)。

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国税通則法 (1)

居住用不動産の取得費の計算において、事業用資産の償却率を適用して償却費相当額を算出していいか?

非事業用資産の耐用年数は省令で規定する耐用年数に1.5を乗じて計算した年数を基に、残存価額を10%とする旧定額法に準じて計算することとなります。

なお、耐用年数に1.5を乗じて計算した年数に1年未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てて、また、また、経過年数の6か月以上の端数は1年とし、6か月未満の端数は切り捨てます(所得税法施行令85)。

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Posted by matsui