土地購入用に借入した場合の住宅ローン控除
土地の所有者を父、家屋の所有者を子として土地付き家屋を購入した場合、それぞれに住宅ローン控除を適用できるか?
住宅ローン控除の対象となる借入金は、家屋の購入とともにするその家屋の敷地に要する資金に充てるための借入金とされています。
父は土地購入の借入金しか有していないため、住宅ローン控除の適用を受けることはできません(租税特別措置法施行令26⑧)。
非営利法人のスペシャリスト松井公認会計士のブログ
土地の所有者を父、家屋の所有者を子として土地付き家屋を購入した場合、それぞれに住宅ローン控除を適用できるか?
住宅ローン控除の対象となる借入金は、家屋の購入とともにするその家屋の敷地に要する資金に充てるための借入金とされています。
父は土地購入の借入金しか有していないため、住宅ローン控除の適用を受けることはできません(租税特別措置法施行令26⑧)。
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