特別養護老人ホームへの支払額と医療費控除の関係

特別養護老人ホームに支払った施設サービスのうち、介護費、食費及び居住費の自己負担額は、全額医療費控除の対象になるか?

指定介護老人保健施設、指定地域密着型介護老人福祉施設に支払った施設サービスのうち、介護費、食費及び居住費に係る自己負担額の2分の1が医療費控除の対象となります(所得税法73②、所得税法施行規則40の3②、介護保険法8(28))。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

土地等譲渡所得 (1)

売却した不動産は、過去に特定の居住用財産の買換えの特例の買替資産として取得したものである。
実際の取得価額を基に譲渡所得の計算を行っていいか?

特定の居住用財産の買換えの特例(租税特別措置法36の2)の適用を受けた買替資産を売却した場合の取得価額は、実際の取得に要した価額ではなく、買換えの特例の適用を受けた譲渡資産の取得価額と譲渡費用の合計額を基に所定の方法により計算した金額となります(租税特別措置法36の4、租税特別措置法施行令24の3)。

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Posted by matsui