特別養護老人ホームへの支払額と医療費控除の関係

特別養護老人ホームに支払った施設サービスのうち、介護費、食費及び居住費の自己負担額は、全額医療費控除の対象になるか?

指定介護老人保健施設、指定地域密着型介護老人福祉施設に支払った施設サービスのうち、介護費、食費及び居住費に係る自己負担額の2分の1が医療費控除の対象となります(所得税法73②、所得税法施行規則40の3②、介護保険法8(28))。

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土地等譲渡所得 (1)

甲が所有している居宅(500万円)及びその敷地(1,000万円)と乙が所有している居宅(1,000万円)及びその敷地(500万円)を等価交換した。
固定資産の等価交換の特例を適用できるか?

双方が所有する土地及び建物を交換した場合には、土地は土地、建物は建物とそれぞれ交換したものとみなされます。

この場合において、それぞれの土地又は建物の価額の差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の100分の20を超えるときは、土地又は建物の交換について所得税58条の適用は認められません(所得税法58①、②、所得税基本通達58-4)。

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Posted by matsui