特別養護老人ホームへの支払額と医療費控除の関係

特別養護老人ホームに支払った施設サービスのうち、介護費、食費及び居住費の自己負担額は、全額医療費控除の対象になるか?

指定介護老人保健施設、指定地域密着型介護老人福祉施設に支払った施設サービスのうち、介護費、食費及び居住費に係る自己負担額の2分の1が医療費控除の対象となります(所得税法73②、所得税法施行規則40の3②、介護保険法8(28))。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

所得税 (1)

源泉徴収義務者が給与所得者等から源泉徴収した税額を納付していない場合、その給与所得者等は還付申告により還付を受けることはできないのか?

給与の支払いを受けた者の所得税の還付については、源泉徴収義務者が所得税を徴収して国に納付すべき日に、その納付があったものとされます(所得税法223)。
したがって、源泉所得税が未納になっていても、還付を受けることができます

一方、給与自体が未払の場合は、源泉徴収票に内書され、源泉所得税が納付されるまで(給与が支払われるまで)、還付は留保されます(所得税法138②)。

Load More

Posted by matsui